不動産
不動産取引において、司法書士がお力になれるのは、所有権移転や担保設定といった登記申請に限りません。
特に、民法上の物権と呼ばれる”物”にまつわる権利に関する法律は、司法書士が最も得意とする分野です。
それゆえ、”物”の代表格である不動産に関しては、幅広い内容のご相談を承ることが可能です。
- 契約書の作成、リーガルチェック
- 不動産を担保とする融資スキームの策定
- 融資検討段階でのリスク管理のアドバイス
- 不動産トラブルのご相談 等
弊所は不動産取引のご準備からご決済まで、全ての場面でお役に立てます。
ご自宅をご売却する際のフローチャート
- 不動産売却の相談
- 売却不動産の調査・査定及び販売方法の決定
- 媒介契約締結→物件状況等報告書・設備表記入
- 売却不動産の販売活動
- 取引士→買主への重要事項の説明と書面交付
a権利関係b法令上の制限c管理状態d契約解除事項e建物状況調査実施の有無及び内容等 - 売買契約の締結
- 既存ローンの完済の銀行への申し入れ(決済日の3~4週間前)
*相続登記が未了の場合は事前に手続きが必要ですが時間を要しますのであらかじめ手続きを完了させておく必要があります。後見制度の利用や農地法の届出が必要になる場合もあります。境界の明示や隣地所有者との境界の確定と測量、私道の通行掘削承諾や地主の譲渡承諾の取得が必要な場合もあります。 - 引渡し前の各種手続き→役所・電力会社・ガス会社・水道局・郵便局・銀行・保険会社・学校・電話局・インターネット・TV・運送会社・現地にての買主との引渡前確認
- 売買代金の授受・抵当権抹消所有権移転登記等・鍵や書類等の引渡・生活情報の引継ぎ・固定資産税等の清算・登記費用や仲介手数料の支払い
- 確定申告→不動産売却の翌年2月16日から3月15日
*居住用特別控除・相続空き家特別控除・譲渡損失の損益通算および繰越控除など
費用に関しましては、こちらをご覧ください
動産・債権譲渡登記

幅広い法人の動産・債権(在庫商品・機械設備・家畜・養殖魚・売掛金債権・工事請負代金債権・役務の立替払債権・貸付金債権・損害賠償債権・太陽光発電所や風力発電所等の集合動産・売電債権など)を担保に供して登記登録することで事業資金の融資を受けることができます。また、ヘリコプター・船舶・建設機械や事業全体(令和8年春頃企業価値担保権施行予定)も担保とすることができます。
二重譲渡登記の調査や動産・債権譲渡担保契約に基づく動産譲渡登記・債権譲渡登記、地位の譲渡予約契約書、根質権設定契約書等に基づく電力会社への通知等のABL関連に関する豊富な経験がございます。 各種契約書等の作成も承ります。